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【犯罪】離席している時ペットボトルに吸い殻入れられた

おはようございます。

パチスロ株です。

 

本日は

パチンコ店で犯罪にあったので

罪に付いて詳しく調べてみました。

詳しくはこちら↓

https://youtube.com/shorts/pgjX55pK8PA?feature=share

 

簡単に説明すると

パチスロやってる時に離席して

食事に行ってたら置いていた

ペットボトルに加熱式の吸い殻いれられてました

f:id:a102810281028:20221031111405j:image

これがもし缶だったら間違いなく飲んでた

もし中身が見えないペットボトルなら

飲んでた

どんな罪になるか調べてみました

 

器物損壊罪(刑法261条)とは、

他人の物を損壊する犯罪

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する

 

傷害罪とは、

人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪

法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

暴行罪

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

たぶんこの辺りが思いつくけど

実際は飲んでないので

器物損壊罪が該当するのかな?

 

結局店に話したけど

不審な人物は映ってなかったらしい

(防犯上映像は見せられないので真実はしらない)

店員の可能性もあるかも?

もしまたあったら相談して下さいのこと

 

今後は自分の飲み物は必ず

肌身離さず持ち歩きます。

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